大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(き)2 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、末尾に添附した請求人の再審申請書と題する書面記載の

とおりである。請求人は、被告人Aに対する強盗殺人被告事件(当庁昭和三一年(

あ)第二九四八号)について昭和三二年一月二二日当裁判所第三小法廷において言

い渡した有罪の確定判決に対し法定代理人として再審の請求をなしたものであるが、

本件記録編綴の香川県三豊郡a村長Bの認証にかかる請求人に対する戸籍謄本によ

ると、請求人は被告人の父であるけれども、被告人は昭和五年一二月三日に出生し

たものであつて、未成年者でないことが明らかであるから、請求人は刑訴四三九条

一項三号にいわゆる有罪の言渡を受け者の法定代理人ではないといわなければなら

ない。

よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め、刑訴四四六条により裁判官

全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年四月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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